自己契約の禁止


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自己契約の禁止について



当サイトでは、生活に役立つ保険関連の用語を、50音別に解説しております。

保険関連の用語には、普段聞きなれない用語もたくさんあります。

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自己契約の禁止

保険業法においては、主たる目的として自己契約の保険募集を行うことは禁止されています。
主たる目的としてとは、その代理店の自己契約に係る保険料が、総取扱保険料の
50%を超える場合をいいます(自己契約比率は、直近の二事業年度における保険料の
一事業年度当たりの平均額により算出する)。自己契約は、その保険料から代理店手数料
相当額を実質的に割引くことにより、保険契約者または被保険者に特別な利益を
提供し得ることとなる等の理由から、このような禁止措置がとられています。

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